"不動産のトータルアドバイザー"株式会社マイホーム
様々な事情がありながらご苦労され、日々不安を抱えながら過ごされておられるとお察しいたします。
競売開始通知書が届くともう競売を待つしかないと思われますが、まだ諦める必要はありません。
今なら「任意売却」することで、競売の回避が可能になります。※競売の開札が始まる前であれば、金融機関と任意売却の交渉ができます。
「任意売却」は通常の不動産売買とは違い、
専門的な法律や債権債務の知識、
解決までのノウハウが必要になります。
株式会社マイホームはお客様の生活の新たな
スタートをトータルでサポートいたします!!
※相談料・着手金などの費用は
一切必要ありませんので
お気軽にご相談ください。

当社の解決事例

不動産のトータルアドバイザー、
株式会社マイホームが解決までしっかり
サポートいたします

任意売却 相談窓口

競売開始決定通知書がお手元に届き、
お困りの方は
お気軽にご相談ください。
専門スタッフが親身に対応いたします。
お一人で悩まずに、
まずはご相談ください。

競売・任意売却に
ついて
こんな疑問は
あリませんか?

任意売却の専門家がよくある質問に
お答えします
  • Q
    強制競売にかかったら売却できない?
    A 任意売却なら可能です。
    任意売却とは、競売等の強制的な売却ではなく、ご自身の意思で不動産を売却し、売買代金を債務返済に充 てる方法です。一般的には競売の開札期日の前日までなら可能ですが、その日までに任意売却をおこなうには債権者と交渉をする時間が必要ですので早めにご相談ください。
  • Q
    債務金額が売却金額より大きければ売却できない?
    A 債権者の同意があれば売却できます。
    任意売却は債権者との話し合いをもとに進めていきます。
    債権者の合意があれば全額返済できなくても売却は出来ます。
  • Q
    自己破産するなら任意売却は必要ない?
    A 自己破産の「前」に任意売却するメリットがあります。
    自宅などの資産を所有したまま自己破産を行うと、管財人費用が発生し、多くの費用を要します。
    また、自己破産をして免責を受けたとしても、税金や社会保険料については免責されません。任意売却をすすめる中で、役所との話し合いで負担が軽減されているケースがたくさんあります。
  • Q
    自宅に住み続ける方法はある?
    A 買戻しやリースバックという方法もあります。
    所有者名義が他人名義に変わっても、これまでと変わらずに住み続ける方法も存在します。
    買戻し…身内や知り合いなどの協力者との間で売買(親族間売買•親子間売買等)を行う取引形態のこと。リースパック…投資家や不動産会社などに自宅を買い受けてもらい、新所有者から物件を賃貸借して、賃料を払いながら、その物件に住み続けること。

「任意売却」には
「競売」に比べ
こんなメリットが
あります

任意売却と競売の比較
  • 任意売却
    競売
  • 相場に近い価格で売却できる
    売却
    価格
    相場より低いケースがある
  • ご近所等に知られることはない
    開札期日が近づくとインターネットに公開されます
    プライ
    バシー
    新間やインターネットに公開される
  • 交渉次第で売却価格から捻出できる
    引越し
    費用
    立ち退き料や引越し費用はもらえない
  • 債権者や買主と相談の上調整が可能
    第三者の協力があれば住み続けられる場合もあります
    退去
    強制的に退去となる可能性がある
  • 債権者と交渉ができる
    残債
    返済方法の交渉はできない

任意売却 相談窓口

競売開始決定通知書がお手元に届き、
お困りの方は
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専門スタッフが親身に対応いたします。
お一人で悩まずに、
まずはご相談ください。

さあ!まだ間に合う
任意売却までの
手順と流れ

競売の取リ下げ可能期問

開札期日の前日までに裁判所に対し取下書を提出すれば、申立人の意思のみで取下げることが
可能です
※売却が実施されて売却代金が納付されるまでは申立てを取下げることができます。ただし、落札者の決定がされた後の取下げについては、
落札者の同意を必要とします。落札者が代金を納付した後は、申立ての取下げはできません。
  • 無料相談

    現在の状況、これからどうしたいのかを
    具体的にお伺いします。
  • 現状分析

    お聞きした内容を元に現状を分析し、
    最良の解決策をご提案します。
  • 契約

    ご提案に納得していただけましたら、
    専任媒介契約を結びます。
  • 不動産査定

    地域の相場や取引事例、その他のデータをもとに
    売却価格を査定します。
  • 債権者との交渉

    専門知識の豊富な当社スタッフがお客様に代わって
    全債権者と交渉します。
  • 不動産売買契約

    買主が見つかり次第、売買契約を締結します。
  • 抵当権の抹消

    引き渡しと決済を同時にします。債権者に抵当権の
    抹消や競売の取下げをしてもらいます。
新生活のスタート

生活の再建に向けて新たな一歩を踏み出します
お客様によってご事情も異なりますので、
無料相談時にお伺いいたします。

債務の請求でお困リの方

日々の債務請求にお困りの方は、当社の顧問弁護士にて無料で請求を停止することが可能です。
当社•弁護士と協力して、じっくりと任意売却について取り組んでいただけます。

ご相談時に必要なもの

(1) 裁判所から送られてきた競売開始決定通知
(2) 録音できるもの(ご説明を何度も聞き直していただけるように録音されることをお勧めします)
「任意売却」は通常の不動産売買とは違い、
専門的な法律や債権債務の知識、
解決までのノウハウが必要になります。
株式会社マイホームはお客様の生活の新たな
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※相談料・着手金などの費用は
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お気軽にご相談ください。
お一人で悩まずに、まずはご相談下さい!!

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個人情報の利用及び提供の制限
収集した個人情報については、取扱目的の範囲内で利用又は提供を除き、取扱目的以外の目的に利用いたしません。又、同意を得ることなく、第三者に提供することはありません。但し、個人情報保護法その他の法令で認められる場合はこの限りではありません。

個人情報の管理及び廃棄
収集した個人情報については、厳重に管理し、漏えい、改ざん等の防止に適切な対策を講じ、取扱目的に関し保存の必要のなくなった個人情報については、確実に、かつ、速やかに消去します。

個人情報の開示
個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、ご本人からのご請求であることを確認の上で、遅滞なく開示を実施いたします。
但し、個人情報保護法その他の法令により、開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。

個人情報の利用の停止等
個人情報の利用の停止または消去(以下「利用の停止等」という)を求められたときは、
ご本人からのご請求であることを確認のうえ遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、
個人情報の利用の停止等を行い、その旨を通知します。
但し、個人情報保護法その他の法令により、利用の停止等の義務を負わない場合はこの限りではありません。

お問い合わせ
プライバシーポリシーに関する、ご意見、ご質問、苦情の申出、その他ユーザー情報の取扱いに関するお問い合わせは、以下のお問合せ先窓口にご連絡下さい。

【お問い合わせ先】
株式会社マイホーム
電話番号:059-344-7396
担当)伊藤圭子
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